ご利用料金
2024-06-07 up
国が定める利用者負担限度額段階について
「国が定める利用者負担限度額段階(第1~3段階)」に該当する利用者等の負担額
○ 利用者負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。
○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第1~第3段階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理人の方)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、いったん「第4段階」の利用料をお支払いいただくことになります。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります
○ 利用者負担第1・第2・第3段階に該当する利用者とは、次のような方です。
- 【 利用者負担第1段階 】
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- 老齢福祉年金受給者で市町村税非課税世帯、かつ預貯金等資産額の合計が単身で1,000万円、夫婦では2,000万円以下の方
- 生活保護受給者の方
- 【 利用者負担第2段階 】
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- 市町村税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下、かつ単身の方で 650 万円(ご夫婦で合計 1,650 万円)以下の方
- 【 利用者負担第3①段階 】
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- 市町村税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下、かつ単身の方で 550 万円(ご夫婦で合計 1,550 万円)以下の方
- 【 利用者負担第3②段階 】
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- 市町村税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超、かつ単身の方で 500 万円(ご夫婦で合計 1,500 万円)以下
○ 上記に該当しない利用者負担第4段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所しその利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は「利用者負担第3段階」の利用料負担となります。
○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。